お知らせ
【令和3年1月1日施行】⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕
2020年2月3日
来年の1月より、子の看護休暇や介護休暇が全ての労働者がたいしょうとなり、時間単位で取得が可能となります。
(改正前)
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
(改正後)
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
来年の1月より、子の看護休暇や介護休暇が全ての労働者がたいしょうとなり、時間単位で取得が可能となります。
(改正前)
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
(改正後)
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。