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お知らせ&イベント情報

お知らせ

【6月より順次施行】女性活躍推進法が改正されました!

2020年2月3日

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
 行動計画は以下のサイトで公表されています。女性が働きやすい職場を探す際の参考にしましょう。

詳しくは、以下の【女性の活躍推進企業データベース】をご参照ください。


2 女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から
    1項目以上公表する必要があります。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い
「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。

詳しくは、以下の【厚生労働省ホームページ】をご覧ください。