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個人情報の取り扱いについて
苫小牧市(以下「当市」という。)は当サイトをご利用になる方のプライバシーを尊重し、利用者の個人情報(以下の定義に従います)の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。

本サイトの個人情報の取り扱い
本サイトにおける個人情報の収集、利用、管理の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)及び苫小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第22号)」に基づき、個人情報(氏名、年齢、電話番号、住所、職業等の個人を特定できる情報)を適切に取り扱います。

苫小牧市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をい
う。
(個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿)
第3条実施機関は、その定めるところにより、個人情報を取り扱う事務につい
て、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿(以下「帳簿」とい
う。)を作成しなければならない。
2 実施機関は、帳簿に記載すべき事項に変更があったときは、当該帳簿を修正
しなければならない。
3 実施機関は、帳簿に掲載した個人情報を取り扱う事務に関する個人情報の保
有をやめたときは、当該事務についての記載を消除しなければならない。
4 実施機関は、帳簿の内容を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならな
い。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当
該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由
があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間
及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第5条開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があっ
た日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂
行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実
施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内
に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等
をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間
内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな
い。
⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第6条法第89条第2項の条例で定める手数料は、無料とする。
2 文書又は図画の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受け
る者は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければ
ならない。
3 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定める
ところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(審査会への諮問)
第7条実施機関は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合その
他の場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基
づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、苫小牧市情報公開・個
人情報保護審査会に諮問することができる。
(施行の状況の公表)
第8条市長は、実施機関に対し、法の施行の状況について報告を求めることが
できる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(実施機関への委任)
第9条この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 略




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